定款

PDF版はこちら

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人情報処理安全確保支援士会と称する。
2 当法人の英文表記は、「Japan Registered Information Security Specialists’ Association」とする。
3 当法人の略称を、「JP-RISSA」とする。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。

(公告の方法)
第3条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

(機関)
第4条 当法人は、当法人の機関として社員総会および理事以外に、理事会および監事を置く。

第2章 目的および事業

(目的)
第5条 当法人は、日本社会における情報セキュリティおよびサイバーセキュリティ環境の改善への貢献、ならびに「情報処理安全確保支援士」制度の普及啓発および資格保有者の地位の向上を図ることを目的とする。

(事業)
第6条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)情報セキュリティおよびサイバーセキュリティ環境の改善による社会貢献のための、情報モラル、情報リテラシーならびにインターネット安全利用等の教育・指導・助言等に関する公益的事業
(2)地域社会の情報セキュリティおよびサイバーセキュリティ環境の改善に関する公益的事業
(3)会員同士の連携を促進するための、コミュニケーション基盤整備に関する事業
(4)会員の自己研鑽のための、勉強会や各種イベント等の企画・運用に関する事業
(5)国及び地方自治体諸機関並びに内外の諸団体との協力・調整に関する事業
(6)その他情報セキュリティおよびサイバーセキュリティに関する教育・研修・技能認定・普及啓発・調査・研究・出版・物販事業
(7)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(8)前各号の事業に附帯関連する一切の事業

(活動方針)
第7条 当法人は、前条の事業を行うにあたり、次の活動方針を採ることとする。

(1)関連法令、情報処理安全確保支援士倫理綱領、本定款ならび関連する規則等を遵守し、反社会的勢力との関わりを排除する
(2)特定の企業や団体に依存することなく、独立した公正・中立な立場を維持する
(3)上記各号に反しない限り、会員の自由で自主的な活動を妨げず、可能な限りその支援に努める

第3章 会員

(会員)
第8条 当法人は、「情報処理の促進に関する法律(以下「情促法」という。)」に定める情報処理安全確保支援士登録簿(以下「登録簿」という。)に登録された個人のみが会員として加入できるものとする。

(入会)
第9条 会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書、前条の登録簿への登録状況を確認できる書類その他別途定める書類を理事会に提出し、その承認を得るものとする。
2 入会に際しての承認基準および提出書類の詳細については、別途細則により規定する。

(会費)
第10条 会員は、会費を支払うものとし、その金額は社員総会の決議で定める。
2 会費の支払いに関する詳細は、別途細則により規定する。

(会員情報の届出と保護)
第11条 会員は、当法人に対し、会員の情報処理安全確保支援士登録番号、氏名、住所およびメールアドレスその他細則に定める個人情報を提供し、また、当法人への提供情報に変更のあるときは、遅滞なく届け出る義務を負う。
2 当法人は、前項の個人情報を記載した会員名簿を作成して当法人の主たる事務所に備え置くものとし、「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)」等に基づき、前項の情報を適正に取扱うものとする。
3 当法人の会員に対する通知または催告は、前項の会員名簿に記載したメールアドレスまたは住所にあてて行うものとする。

(退会および会員資格の喪失等)
第12条 会員は、所定の退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1)情促法に定める情報処理安全確保支援士の資格を喪ったとき
(2)本人が死亡または失踪宣言を受けたとき
(3)2年以上、第10条に定める会費を滞納したとき

3 会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。

(1)会費を滞納し、かつ、理事会の指定する日までに支払わなかったとき
(2)定款または定款に基づき当法人が定める規則、細則等(以下「規則等」という)に違反したとき
(3)当法人または他の会員の名誉を棄損する行為をしたとき
(4)当法人の目的に反する行為のあったとき
(5)その他除名すべき正当な事由があるとき

4 会員がその資格を喪失しても、既納の会費は返還しないものとする。

(秘密の保持)
第13条 当法人において秘密情報(以下「本秘密情報」という。)とは、文書・口頭その他有形無形を問わず、当法人の活動を通じて情報を開示する側(以下「情報開示者」という。)から開示された情報を受領する側(以下「情報受領者」という。)に対し開示される一切の情報のうち、情報開示者が秘密情報として明示的に特定したものをいう。但し、次に定めるものは、本秘密情報から除外するものとする。

(1)情報開示者が開示した際に既に公知であった情報
(2)情報開示者が開示した後に情報受領者の責めによらず公知となった情報
(3)情報開示者が開示した際に既に情報受領者が秘密保持義務を負うことなく保持していた情報
(4)情報受領者が秘密保持義務を負うことなく独自に第三者から入手した情報
(5)情報受領者が情報開示者から開示された情報によらずして独自に開発した情報

2 情報受領者は、本秘密情報について厳に秘密を保持し、当法人の会員ならびに当法人が依頼する弁護士・公認会計士等(以下「本受領権者」という。)以外の者に対し本秘密情報を一切開示または漏洩してはならない。
3 会員は、他の会員の個人情報(個人情報保護法第2条に定める情報で、公知であるかどうかは問わない)について厳に秘密を保持し、本人の書面による承諾を得ることなく、当法人に関連する以外の目的のために利用し、または第三者に利用させ、もしくは開示、漏洩をしてはならない。
4 会員は、当法人を退会した後も本条第2項および第3項に定める義務を負う。

第4章 社員

(社員の資格の得喪)
第14条 当法人の会員のうち、社員となることを希望して別途定める様式による入社届を理事会に提出した者を当法人の社員とする。
2 前項の社員をもって法人法上の社員とする。
3 当法人の社員が当法人の会員でなくなったときは、社員の資格を失う。

(退社)
第15条 社員は、理事会に対し退社日の1ヶ月以上前に書面で届け出ることにより、当法人を任意に退社することができる。
2 前項のほか、社員は次に定める事由により退社する。

(1)会員の資格を喪失したとき
(2)本人が死亡または失踪宣告を受けたとき
(3)総社員の同意
(4)社員総会において除名の決議があったとき

第5章 社員総会

(招集)
第16条 社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の場合に開催する。

(1)理事会の決議があったとき
(2)総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員から、社員総会の目的である事項および招集の理由を示して社員総会招集の請求があったとき

4 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
5 社員総会の招集通知は、会日の2週間前までに発するものとし、招集通知の方法については、書面により行うものとする。
6 前項の定めに関わらず、社員総会は、社員の全員の同意がある場合には、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議決権)
第17条 社員総会の議決権は、社員1人につき1個とする。
2 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員または代理人は前条の招集時に指定された様式により代理権を証明する書面を提出しなければならない。

(議長)
第18条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決の要件)
第19条 社員総会の議決は、総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員が出席し、その出席した社員の議決権の過半数で決するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、理事の解任の決議は、前項に定める出席した社員の議決権の3分の2以上の多数によらなければならない。
3 政令で定める方法により電磁的方法で議決権を行使した社員については、社員総会に出席したものとみなす。

(権限)
第20条 社員総会は、次の事項について決議する。

(1)会員および社員の除名
(2)理事および監事の選任または解任
(3)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)解散および残余財産の処分
(6)重要な財産の処分および譲受け
(7)その他社員総会で決議するものとして法令または本定款で定められた事項

(社員総会議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長および議長が指名した議事録署名人2名が署名または記名押印して、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 役員

(役員)
第22条 当法人に次の役員を置く。

(1)理事 3名以上21名以内
(2)監事 1名以上3名以内

2 理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長とすることができる。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
4 役員は無報酬とする。

(役員の選任と親族制限)
第23条 理事および監事は、社員総会の決議によって、社員の中から選任する。
2 会長および副会長は、理事会の決議によって、理事の中から選任する。但し、重任は2期までとし、会長は社員として1年以上経過した者に限ることとする。
3 監事は、当法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。
4 役員のうち、それぞれの役員について、当該役員、その配偶者および三親等以内の親族、並びに当該役員と特別の関係のある者が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 前項の特別の関係のある者とは、次に掲げる者とする。

(1)当該役員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(2)当該役員の使用人
(3)前2号に掲げる者以外の者であって、当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
(4)前3号に掲げる者の配偶者および三親等以内の親族で、前3号に掲げる者と生計を一にする者

(理事の職務および権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令および本定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令および本定款で定めるところにより、当法人を代表し、職務執行を総理する。
3 副会長は、会長を補佐するとともに、会長の定めるところにより職務執行を分掌するほか、会長に事故があるときには、会長があらかじめ理事会の決議を経て定めた順位によりその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
4 各理事が執行する職務の分掌については、別途規則で定めるものとする。
3 理事に事故や欠員があるときには、会長が指名する他の理事がその職務を代理する。

(監事の職務および権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは本定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
4 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
5 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(役員の任期)
第26条 理事および監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
3 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 理事または監事は、第22条に定める理事または監事の員数が欠けるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事は、第19条第2項に定める社員総会の決議によって解任することができる。
2 監事は、法人法第49条第2項に規定する社員総会の決議によって解任することができる。

(職務の執行)
第28条 理事は、法令および本定款のほか、理事会において別途定める規則により当法人の職務を執行する。

第7章 理事会

(理事会)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会は、法令および本定款で別に定める場合を除き、会長が招集する。
3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
4 理事会は、次の職務を行う。

(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長および副会長の選任および解職
(4)その他法令または本定款で定める職務

5 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行うものとする。
6 前項の規定に関わらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
7 会長は、第1項に定める者以外の者を理事会に招聘し、意見を求めることができる。
8 理事会は、会務の執行のために必要な委員会、ワーキンググループ、チーム等を設置し、会員をそのメンバーとして指名することができる。

第8章 事務局

(事務局)
第30条 当法人の事務を処理するため、事務局を置く。

(事務担当)
第31条 事務担当理事として、当法人の副会長のうち1名をあてる。
2 事務担当理事は、事務局運営のため必要な事務担当者を、会員の中から指名することができる。
3 事務担当理事は、事務局運営のため必要と認めるときは、理事会の議決により事務処理を外部委託することが出来る。但し、会員の個人情報の外部委託にあたっては、個人情報保護法およびその他規則等に則り、適正な監督を行うものとする。

 

第9章 資産および会計

(事業年度)
第32条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(事業計画および収支予算)
第33条 当法人の事業計画書および収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備置きするものとする。

(事業報告および決算)
第34条 当法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号および第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款および社員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第35条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(解散)
第36条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第37条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人および公益財団法人に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 附則

(最初の事業年度)
第38条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年3月31日までとする。

(設立時役員の任期)
第39条 当法人の設立時理事の任期は、当法人成立の日から令和3年3月31日に終了する事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 当法人の設立時監事の任期は、当法人成立の日から令和5年3月31日に終了する事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。

(設立時社員の氏名および住所)
第40条 当法人の設立時社員の氏名および住所は、次のとおりである。

(個人情報につき省略)

(設立時役員)
第41条 当法人の設立時理事および設立時監事ならびに設立時代表理事は次の通りとする。
設立時理事   山口 敏行
設立時理事   清土 桂一郎
設立時理事   大島 真言
設立時理事   久保 寧
設立時理事   村山 直紀
設立時理事   黒瀬 健太郎
設立時理事   石堂 昌聡 (足立 昌聡)
設立時理事   宇都田 賢一
設立時理事   寺門 峻佑
設立時理事   佐藤 大輔
設立時理事   榊原 光一
設立時理事   坂本 昌宏
設立時理事   佐々木 訓
設立時理事   大喜 康生
設立時理事   森上 京
設立時理事   大久保 茂人
設立時理事   後藤 一郎
設立時監事   柴田 康広
設立時監事   家内 孝彰
設立時代表理事 山口 敏行

(定款に定めのない事項)
第42条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

以上、一般社団法人情報処理安全確保支援士会を設立するため、設立時社員山口敏行外17名の定款作成代理人兼設立時社員である大島真言が電磁的記録である本定款を作成し、次に電子署名をする。

令和2年3月20日

設立時社員   山口 敏行
設立時社員   清土 桂一郎
設立時社員   大島 真言
設立時社員   久保 寧
設立時社員   村山 直紀
設立時社員   黒瀬 健太郎
設立時社員   石堂 昌聡
設立時社員   宇都田 賢一
設立時社員   寺門 峻佑
設立時社員   佐藤 大輔
設立時社員   榊原 光一
設立時社員   坂本 昌宏
設立時社員   佐々木 訓
設立時社員   大喜 康生
設立時社員   森上 京
設立時社員   大久保 茂人
設立時社員   後藤 一郎
設立時社員   柴田 康広
設立時社員   家内 孝彰
定款作成代理人 大島 真言